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地元の皆様の頼りになるかかりつけ医として。選定療養費のことご存知ですか?

選定療養費について

選定療養費制度

2016年の健康保険法改正により、選定療養費制度が導入されました。この制度はかかりつけ医と総合病院で協力と役割分担を行うことで、医療の適正化を図ることが目的です。総合病院はかかりつけ医からの紹介状(診療情報提供書)を基に迅速に検査・治療方針を決定することで各種負担の軽減につながることが期待できます。

選定療養費

選定療養費とは、紹介状を持たずに、200床以上の病院(例:京都第一赤十字病院・京都第二赤十字病院・京都府立医科大学・京大病院・京都市立病院など)を受診した場合に、医療保険の適用外として、患者が負担する費用のことです。

ポイントは保険診療とは別に支払うお金になります。つまり『保険診療費+選定療養費』が患者さんの負担金額になります。

『選定療養費の金額』は病院によって異なります。また診療報酬改定によって変化いたしますので詳細は各病院のHPをご覧下さい。

例:京都第一赤十字病院:初診7700円(税込) 京都第二赤十字病院:初診7000円(税抜)

選定療養費の対象

選定療養費の対象となるのは、以下のとおりです。

  • 初診時選定療養費:『初めて受診する』『受診したことがあるが、治療が終了している』『患者さんが任意で治療を中断した後に、再度受診する』
     
  • 再診時選定療養費:『病状が安定しかかりつけ医へ紹介されたが、引き続き高度医療機関受診を希望された場合に受診の都度請求される療養費』

選定療養費の対象とならない方

①他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)を持参した場合

②受診後そのまま入院となられた方

③救急車で来院された方

④かかりつけの方(再診料を算定する場合)

⑤特定の疾患や障害などで、各種の公費負担を受給されている方(※子育て支援医療(子供医療)、ひとり親家庭医療、老人福祉医療は選定療養費を請求されます。

⑥生活保護法の医療扶助の対象となっている方

⑦交通事故、労災、公務災害で受診する方

※法改正で対象が変更となることがございますので、必ず受診される病院のHPなどで、最新の情報をご確認下さい。

紹介状(診療情報提供書)

診療情報提供書』とは保険診療で認められている書類になります(診療情報提供料(1)2500円 3割負担の患者さん 750円:令和4年度診療報酬)。受診する診療科目・紹介目的・既往歴・現病歴・投薬内容などを記載し、紹介先(総合病院)の先生の診療に使用していただきます。円滑な診療のために、かかりつけ医での作成が望ましい書類となります。

選定療養費を負担しないようにするためには、紹介状(診療情報提供書)を持参して受診することが重要です。

完全予約制

完全予約制を導入されている病院が増えています。完全予約制の病院では『診療情報提供書と受診予約』が必要となります。クリニックから紹介先病院へ受診予約をお願いしますが、受診日時の返事にお時間がかかる場合がございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

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