地元の皆様の頼りになるかかりつけ医として。病診連携・選定療養費のことご存知ですか?
地元の皆様の頼りになるかかりつけ医として。病診連携・選定療養費のことご存知ですか?
病診連携とは
病診連携とは、クリニック(診療所)と総合病院が役割を分担して、患者様を継続的に診る仕組みです。 なぜそういった仕組みが必要かというと、「軽症の段階からすべての患者さんが総合病院を受診すると、本来すぐに総合病院での対応が必要な重症患者さんや、専門的治療を必要とする患者さんの診療に支障が生じることがあります。」また、患者さんにとっても待ち時間が長くなるなどの負担が増えます。
そのため、まずは地域のクリニックが診察を行い、精密検査や専門的治療が必要と判断した場合に適切な総合病院・専門医療機関へ紹介することが大切です。これにより、患者さんはその時の病状に合った医療を、適切な医療機関で受けることができます。
病診連携は、単に「紹介するための仕組み」ではありません。「必要な方に、必要なタイミングで、必要な医療につなぐため」の仕組みです。
当院の考え
当院では、地域の医療機関と連携しながら患者さんにとって最適な医療を提供する「病診連携」を大切にしております。 日常的な診療や慢性疾患の管理は当院で行い、より専門的な検査や治療が必要と判断される場合には、「受診すべき診療科のご提案」や「総合病院への紹介」を行います。
診療範囲と紹介について
当院は循環器内科・生活習慣病・一般内科を中心とした診療を行っております。以下の診療科領域は専門的な設備が必要であり、当院での専門的診察はできません。そのため、当院での判断のみで総合病院へ紹介することは原則行っておりません(専門医からの診療情報提供書をご持参の場合はその限りではございません)。
「まずは当院で診察を受けたい」というご希望がある場合には、当院での診察を行ったうえで、状態に応じて最適と考えられる診療科をご提案いたします。
下記の診療科への紹介をご希望の方は、該当する診療科を標榜しているクリニックへの受診をお勧めします。
| 眼科 | 耳鼻咽喉科 | 皮膚科 | 外科/整形外科 |
| 泌尿器科 | 精神科/心療内科 | 産婦人科 | 消化管内視鏡検査等 当院で行っていない検査 |
紹介先についての考え方
診察の結果、必ずしも総合病院への紹介が最適とは限らない場合もございます。例えば内視鏡検査が必要と考えられる場合には、総合病院ではなく消化器内科専門のクリニックでの検査をお勧めすることがございます。
当院では、症状に応じて「適切な診療科のご案内」は行っておりますが、「特定の医療機関のご紹介」は原則として行っておりません。医療機関や医師との相性には個人差があり、お住まいからの距離や通院のしやすさも大切な要素です。ご自身のご都合やご希望に合った医療機関をお選びいただくことをお勧めしております。
クリニックの場合、診療情報無しで受診可能なため診療情報を作成しないことがございます。受診前に必ずお電話いただき、必要な検査が可能かをご確認ください。
※ 総合病院への紹介は、診察および必要な検査を行ったうえで、医学的に必要と医師が判断した場合に限り行っております。患者さんのご希望のみで紹介状を作成することはできませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
当院は2023年8月の開院以来、「必要なときに、必要な専門医療へ確実につなぐ」という考えのもと、患者さんを総合病院・専門医療機関へご紹介してきました。以下の数字は、当院から実際に発行した診療情報提供書(紹介状)の件数です。
年間紹介件数の推移
開院(2023年8月)以来、当院から病院・専門医療機関へご紹介した件数は年々増加しています。患者さんの病状に合わせた適切な医療へ、着実につなぎ続けています。
2025年 月別紹介件数
年間を通じて毎月コンスタントに紹介を行っており、特に下半期は月30件を超える月が続いています。「様子を見ましょう」ではなく、必要と判断した際は迅速にご紹介しています。
紹介先の診療科別内訳(2025年)
循環器内科を筆頭に、患者さんの症状に応じて17の診療科へ紹介しています。当院で対応できる範囲を超えると判断した際は、専門科への橋渡しを積極的に行っています。
※ 2023年8月〜2025年12月の実績です。紹介件数は当院が発行した診療情報提供書(紹介状)の枚数、入院件数は紹介先での入院が確認された件数です。
選定療養費制度とは
2016年の健康保険法改正により、選定療養費制度が導入されました。この制度はかかりつけ医と総合病院で協力と役割分担を行うことで、医療の適正化を図ることが目的です。総合病院はかかりつけ医からの紹介状(診療情報提供書)を基に迅速に検査・治療方針を決定することで、各種負担の軽減につながることが期待できます。
選定療養費
選定療養費とは、紹介状を持たずに200床以上の病院(例:京都第一赤十字病院・京都第二赤十字病院・京都府立医科大学・京大病院・京都市立病院など)を受診した場合に、医療保険の適用外として患者が負担する費用のことです。
ポイント:保険診療とは別に支払うお金になります。つまり「保険診療費 + 選定療養費」が患者さんの負担金額になります。
金額は病院によって異なります。診療報酬改定によって変化いたしますので、詳細は各病院のHPをご覧ください。
例:京都第一赤十字病院:初診7,700円(税込) 京都第二赤十字病院:初診7,000円(税抜)
選定療養費の対象
- 初診時:「初めて受診する」「受診したことがあるが治療が終了している」「任意で治療を中断した後に再度受診する」
- 再診時:「病状が安定しかかりつけ医へ紹介されたが、引き続き高度医療機関受診を希望された場合に受診の都度請求される療養費」
選定療養費の対象とならない方(2023年8月時点)
- ① 他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)を持参した場合
- ② 受診後そのまま入院となられた方
- ③ 救急車で来院された方
- ④ かかりつけの方(再診料を算定する場合)
- ⑤ 特定の疾患や障害などで、各種の公費負担を受給されている方(※子育て支援医療、ひとり親家庭医療、老人福祉医療は請求されます)
- ⑥ 生活保護法の医療扶助の対象となっている方
- ⑦ 交通事故、労災、公務災害で受診する方
※ 法改正で対象が変更となることがございますので、必ず受診される病院のHPなどで最新情報をご確認ください。
「診療情報提供書」とは保険診療で認められている書類です(診療情報提供料(Ⅰ)2,500円・3割負担の患者さんは750円:令和4年度診療報酬)。当院での診察内容・既往歴・現病歴・投薬内容などを記載し、紹介先の病院・専門医の先生にお渡しします。これにより紹介先でスムーズに診療が進み、患者さんの負担も軽減されます。
当院からの紹介状を持参して総合病院を受診すると、選定療養費がかかりません。
紹介状なしで200床以上の病院を受診した場合は、保険診療費とは別に選定療養費が発生しますので、ご注意ください。
完全予約制の病院について
完全予約制を導入されている病院が増えています。完全予約制の病院では「診療情報提供書と受診予約」が必要となります。当院から紹介先病院へ受診予約を行いますが、予約日時の確定にお時間がかかる場合がございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
総合病院への紹介は、診察および必要な検査を行ったうえで、医学的に必要と医師が判断した場合に限り行っております。患者さんのご希望のみで紹介状を作成することはできませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
院長 伊藤 大輔(いとう だいすけ)
